事故被害者の過失が多い場合
加害者が任意保険に入っている場合でも、被害者の過失が大きい場合には、一括対応を拒否されることがあります。
どうして被害者の過失が大きいと、一括対応してもらえないのをご存じですか?
交通事故の発生原因や被害が拡大したことについて被害者に過失がある場合、被害者の過失割合に応じて、最終的に損害賠償額は減額されます。
例えば、治療費60万円、慰謝料が40万円とします、被害者に過失が6割ある場合には、6割分が減額されますから、損害賠償額(治療費・慰謝料)は合計で40万円になります。
そこで、任意保険会社としては治療費60万円を一括対応によって先に払ってしまうと、20万円分が過払いになってしまう可能性があるのです。ですから任意保険会社は対応を渋る結果となります。
自賠責保険では、被害者の過失が7割未満であれば、損害賠償額は減額されませんので、被害者の過失が大きいケースでは、被害者自身で自賠責に保険金を請求した方が良い場合があります。そこで専門家である当事務所に御相談下されば、自賠責保険会社に連絡して調査することはできますので、遠慮せずにご連絡ください。