自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化

令和6年11月1日改正道交法施行

近年、自転車による交通事故が増加しています。事故は件数だけでなく、すべての事故に占める自転車関連の事故割合も増加傾向にあり、すでに2割を超えているような状況となっています。その原因の一つに安全運転に関する認識の甘さがあげられます。自転車を運転しながらスマホを操作したり飲酒をしてふらふら自転車を運転した者と出くわして、ヒヤッとした方もおるのではないでしょうか。そこで昨年11月から酒気帯び運転、ながらスマホの罰則が整備されたものです。

1 運転中のながらスマホ

スマホを手にして自転車を運転しながら、通話、画面を注視することは禁止です。又自転車にスマホホルダーを取り付けて画面を注視することもダメです。

             (信号待ちなどの停止中は除きます。)

2 酒気帯び運転とそのほう助(助ける、手を貸す)

禁止は、酒気帯び運転をすることだけではありません。酒を飲んで運転することを知りながら同乗したり、酒を飲んで運転する恐れが有る者に自転車を貸した    

         り、酒類を提供することも禁止です。

3 罰則

ながらスマホ  (違反の場合)         6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

        (交通に危険を生じさせた場合) 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転  (違反の場合)    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

        (自転車を提供した者)3年以下の懲役または50万円以下の罰金

        (酒の提供者、同乗者)2年以下の懲役または30万円以下の罰金 

たかが自転車と侮るなかれ、罰則は厳しく悪質な者に関しては、身柄拘束(逮捕)される場合もあり得ます。

こんな自転車運転も処罰の対象となります。

傘さし運転 イヤホン、ヘッドホンを使用して周りの音が聞こえない状態で運転 二人乗り      5万円以下の罰金

当事務所は、交通事故に詳しい行政書士であり、自転車と車や自転車同士、自転車と歩行者等々の交通事故を扱っており、警察では相談を受けてくれなかったというような相談も受けております。遠慮なさらず、きっと道は開けてくると思います。

最後に酒酔い運転については、過去に罰則強化されており、変更はありませんが参考までに、5年以下の懲役または100万円以下の罰金