父の遺品整理で500万円の借用書を発見! 「相続手続き」が終わっていても支払い義務は発生するのか?
故人の借金の有無を調べる方法
・信用情報機関に問い合わせる
・故人の持ち物で調べる
・故人の預金口座の取引履歴を確認する

借金の有無について調べるときは、信用情報機関に問い合わせることをおすすめします。個人の信用取引は、信用情報機関のデータベースで記録されており、各種ローンの実績やクレジットカードの利用実績などを調べられるそうです。
このことを情報開示の請求といい、原則として本人しか請求できません。ただ、例外的に父親など故人の開示請求も認められています。
また、個人の持ち物や預金口座履歴からも借金の有無を調べられる可能性があります。借用書や金融機関からの郵便物があるケースでは内容をしっかりと確認して、既存の借金があるか確認しましょう。預金口座も同様に、借金の返済履歴が残っているかもしれません。
このように、プラスの財産だけではなく借金の有無や返済残高を調べておくことで、相続時に相続放棄や限定承認などの対策が打てます。後から借金が発覚すると、十分な対応が取れず大きな負担となる可能性があるため、事前の対策が重要となるでしょう。
基本的に相続手続き後に発覚した借金も相続することになり、返済義務が発生する
基本的に、相続人は被相続人のすべての権利を相続することになるため、遺品整理後に発覚した借金も支払い義務が発生します。
しかし、相続時に知らなかったことを明確にする理由があるケースでは、相続放棄や限定承認の手続きが間に合うかもしれません。借金の存在が発覚した時点で、専門家や裁判所に相談しましょう。

また、相続が開始した時点で借金の有無をしっかりと調べておくことで、のちのトラブルを回避できる可能性があります。プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もしっかりと確認しておきましょう。