親の遺産3000万円を兄が、「全部お前にあげる」と言い出しました。本当に私1人で相続できるのでしょうか

相続人が子ども2人だけで、一方に全ての遺産を譲りたい場合は、相続の譲渡が有効
例えば、法定相続人が子ども2人の兄弟(姉妹)だけで、兄(姉)が弟(妹)に遺産3000万円全部を受け取ってほしいような場合、他に相続人がいないことや手続きの手間などを考慮すると、兄(姉)から弟(妹)へ法定相続分の1500万円を譲渡する方法がもっとも妥当でしょう。

ただし、遺言書があり、遺産の分割方法が定められている遺産は、相続分の譲渡を行えません。この場合は遺産分割協議をするか、遺産を相続した後で財産ごとに譲渡を検討する必要があります。

遺産3000万円にかかる相続税
相続には相続税がかかることにも考慮が必要です。遺産全部を特定の相続人が受け取ることは、遺産分割協議などといった方法で可能ですが、遺産を多く受け取ればその分相続税の負担も増します。

また、相続税には基礎控除があり、相続財産の総額(課税価格の合計)から控除することができます。基礎控除額は、以下の式で計算できます。

基礎控除額 = 3000万円+600万円 × 法定相続人の数

例えば、遺産3000万円に対して法定相続人が子ども2人だけの場合、基礎控除額は3000万円+600万円×2 = 4200万円となり、相続税はかかりません。

なお相続税法上は、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。

すなわち
親の遺産を兄(姉)が弟(妹)に全部あげることは、「相続分の譲渡」や「遺産分割協議」といった方法で可能です。ただし遺言書がある場合、その内容によっては相続分の譲渡や遺産分割協議をえない場合があることに注意が必要です。

相続分の譲渡などを検討する場合は、弁護士や行政書士、税理士など必要に応じて専門家に相談しましょう。また自治体でも相続に関する相談窓口を設けている場合もありますので、住んでいる地域の自治体にも相談してみるのもよいでしょう。