遺産トラブルの7割は資産5,000万円以下の一般家庭」60代以上でも遺言書作成率はわずか7%

遺産トラブルの7割は資産5,000万円以下の一般家庭

60代以上でも遺言書作成率はわずか7%

自筆証書遺言が無効になる3つのNG例

遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いのもと作成するもの。

自筆証書遺言は自分で書いて保管する 自筆証書遺言を作る際の注意点として、以下の3つは無効になる可能性があります。

1. パソコンで作成: 基本的に自筆で書く必要があります。財産目録部分のみパソコン可。

2. 代筆で作成:手が震える高齢者などでも、他人に書いてもらうと無効になります。

3. 動画で遺言を残す:現行法では書面が必須です。 また、認知症になる前に遺言書を作っておくことも大切です。

エンディングノートは、一般的に遺言書としての効力はありません。末っ子だけに全財産を相続させる遺言書があっても他の兄弟に権利は残る遺書で「相続人」から外れても権利は残る「遺留分」母親が3姉妹の末っ子だけに全財産を相続させる遺言書を残したケースですが、この場合でも、法律上の「遺留分」という権利により、長女と次女も一定の遺産を請求できます。遺留分とは、法定相続分の2分の1にあたる部分です。例えば遺産が1億円の場合、2分の1の5,000万円が遺留分の対象となり、3人の姉妹なら6分の1ずつ、つまり約1,670万円は請求できます」 ただし、故人の兄弟姉妹には遺留分はなく、子や配偶者、親などの近い親族にのみ認められる権利です。

遺言書を書くときに、遺留分があることを知っていれば、最初からそれを考慮して書けたはず。知っているか知らないかの違いは非常に大きいです。 遺言書は「財産がある人だけのもの」ではありません。むしろ財産が少ない家庭こそトラブルになりやすいとも言われています。元気なうちに、そして認知症になる前に準備しておくことが重要です。