出張封印ができる場合とできない場合

まず、
・県外のお客様へ納車するにあたり、新ナンバーの封印が必要
・自動車を運輸支局まで持ち込む時間・手間をかけられない又手段がない。
・陸送費用を抑えて安く済ませたい
・封印業務に充てるスタッフがいない
ナンバープレートを封印するにあたり上記なようなことはありませんか?このようなことに対応できるのが、出張封印(丁種封印再々委託)の制度を利用することで可能となります。
当事務所は、埼玉県行政書士会の丁種会員として登録済みの行政書士事務所で、埼玉県はもちろん、全国の自動車登録業務に精通した行政書士とのネットワークを活用し全国各地どこでも対応できます。封印に関するご相談・ご依頼はお気軽にお問合せ下さいませ。
では出張封印のことについてお伝えしますと
封印とは、車の後部ナンバープレートを固定しているボルトに被せる留め具のことです。留め具の表面には、都道府県を表す一文字が刻印されています。
後方のナンバープレートは、上部に2箇所のボルトで取り付けられ、車体に固定されています。2箇所のボルトのうち左側のボルトには蓋のようなものが取り付けられており、簡単には取り外せないようになっています。この蓋(封印)は誰でも外したり取り付けたりできないものなのです。
封印の資格には様々な種類があります。封印には「甲乙丙丁」の4種類があり、
・運輸局の行う「甲種」、
・新車ディーラーは「乙種」、
・中古車販売店は「丙種」
・行政書士が行う「丁種」と分類されています。

新しく封印を行うには、本来運輸支局へ車を持ち込むことになりますが、封印がついていない車は公道の走行が許可されていません。そうなると車に乗って出向くことが不可能です。そこで当該車両を車に積んだり、仮ナンバーを取り付けて運輸支局に車を持ち込むということになるのです。車を搬送業者へ依頼して輸送するとなれば多くの費用がかかってしまう又自社で搬送するには、キャリアカーを事前に用意する。事故や輸送費等(ガソリンの高騰)で非常に重いデメリットとなっていました。
そのような問題を解決するために、2017年から行政書士へ封印を委託できる制度が整備され、一定の条件を満たした行政書士は、「丁種」に分類され、封印が認められたのです。
なお、この認可を受けた行政書士が車の所有者のもとへナンバープレートと封印を持って自宅や会社、事務所等に訪問して封印を行うのが出張封印ということです。
煩雑な手続きを省略できる点や、運輸局へ車を輸送する場合に生じる時間や金銭面での負担を解消できるのがメリットです。
出張封印が可能な場合
販売店がA県でB県の購入者に売買した場合
販売店の問い合わせでの依頼はこのパターンで、販売店の県ではなく他県、特に遠方の県の購入者に販売した場合、そこの県まで登録申請に行く経費、時間をかけられないというものです。最近はネットでの自動車販売が多くなってきており、行政書士に自動車登録と封印を依頼するということが多くなってきています。
個人間で車を売買した場合
個人間で車を売買した場合は、別途新ナンバープレート封印を実施する必要があります。つまり個人売買は、車の仮ナンバーを取って若しくはキャリアカーを手配して車両を運輸支局に持ち込んで、自動車登録と封印をするということになり、手間と時間から、申請書類を行政書士に送付し、自宅等で行政書士に封印してもらうというケースがあります。
ナンバープレートの再交付の場合
修理工場から依頼がある場合のほとんどがこのパターンとなります。行政書士は再交付封印にも対応しております。なお県外ナンバーの場合は行政書士同士連携の上出張封印が可能です。つまり再交付申請はA行政書士、出張封印はB行政書士ということです。
ナンバープレートを変更した場合
ナンバープレートを変更する際には、新たに封印が必要です。たとえば、「住所が他の県の変わった」「希望する番号を取得した」「ナンバープレートを図柄入りのものに変更する」場合などが該当します。個人の場合は、引っ越しや転居などで住民票に記載される住所が変わると、保管場所も新たに届出をし、新たに新ナンバーの封印を行う必要があります。法人の場合も同様で、移転などで事業所の場所が変更される場合、所有者の住所が変わるため、社用車などの封印を更新する必要があります。個人だけでなく法人の場合、複数の車両を所有していることが一般的ですので、出張封印を依頼して一度に封印を更新する方が効率的であるということになるのです。

出張封印が不可能な場合
車の車台番号が確認できない場合
車の識別ができない(車台番号が削れている、つぶれていて判別不能等)封印の取り付けができません。車台番号が確認できない場合(どこに打刻されているのかわからない)は、出張封印が行えない可能性があります。当事務所は打刻の位置が概ねわかる資料は持っていますが特に外車は、打刻がわからない場合がありますので、事前にネット等で調べる必要があると思います。又コーションプレートが同じでもそれは認められておりません。
字光式ナンバープレートが使用されている場合
字光式ナンバープレートは封印を取り付けるためのボルトがない場合があります。又配線等の作業がありますので、出張封印には対応できません。
ナンバープレートを固定するボルトが破損している場合
ボルトが破損や車体側の取付穴のねじ山がつぶれている等の場合、封印を正しく取り付けることができないため、出張封印が行えない可能性があります。
特殊なボルトでナンバープレートが固定されている場合
特殊なボルトで固定されている場合、一般的な封印を取り付けることができないため、出張封印が行えない場合があります。
以上のようなケースにおいては、出張封印が行えない場合もありますので、事前に行政書士へ対応ができるか確認しておくことをおすすめします。
その他まれに出張封印ができない場合がありますので、事前に問い合わせしていただくことを推奨します。
