協議離婚の基本的な流れについて
協議離婚の流れ
パートナーが離婚に同意したら、主に親権・養育費・財産分与・慰謝料について、詳細な条件の合意ができるまで話し合いを行います。
口頭の合意だけでも離婚届は提出できますが、「言った・言わない」の論争になるのを避けるためにも、合意内容を「離婚協議書」として書面にして置くのがよろしいかと思います。
離婚協議書は、「公正証書」にすることで証明力と執行力がより高まります。
離婚協議書と公正証書の違いは?

1 離婚協議書とは?
離婚協議書とは「取り交わした約束を書面化したもの」です。
例えば、以下のような事項を記載します。
- お互いが離婚に合意していること
- 財産分与の内容
- 慰謝料の金額・支払方法
- 養育費の金額・支払期間・支払方法
- 面会交流の頻度・ルール
- その他
離婚協議書に決められた書式・形式はなく、自分で作ることも可能です。よりしっかりした書式で残しておきたい場合は、行政書士に依頼する方法もあります。
2 公正証書とは?
公正証書とは「離婚協議書に法的な拘束力を持たせるためのもの」です。公正証書は公文書であり、裁判で確定した「判決」と同じ効果があります。
離婚協議書にも「契約書」としての法的な効力はありますが、例えば養育費が支払われなかった場合などに、強制的に給料を差し押さえたりすることはできません。
公正証書では財産の差し押さえの強制執行が可能なため、将来的な養育費などの不払いに備えることができるのです。
なお、「離婚協議書」は自作ができますが、「公正証書」は自作できません。公正証書作成のためには、原則夫婦2人で「公証役場」に出向いて、公証人と面談を行った上で手続きを行う必要があります。あくまで原則ですので、詳しいことはお問い合わせください。
