古物営業の許可について

古物営業を営む場合

次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています

古物の区分
区分(1)美術品類書画、彫刻、工芸品等 
(2)衣類和服類、洋服類、その他の衣料品 
(3)時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 
(4)自動車その部分品を含みます。 
(5)自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含みます。 
(6)自転車類その部分品を含みます。 
(7)写真機類写真機、光学器等 
(8)事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 
(9)機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 
(10)道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 
(11)皮革・ゴム製品類カバン、靴等 
(12)書籍  
(13)金券類商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの 

古物営業の許可を受けられない場合

  1. 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認められる理由がある者
  4. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業法施行規則で定めるもの
  9. 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき

許可申請に必要な添付書類

  1. 最近5年間の略歴が記載された書面及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
  2. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  3. 準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  4. 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
  5. 法人にあっては定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
  6. 管理者についての略歴書、誓約書、市町村長の証明書、及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)

許可申請等の窓口

申請の窓口は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署です。
県内に2以上の営業所を有する場合には、いずれか1の営業所を主たる営業所と定めて、その所在地を管轄する警察署へ申請してください。

古物商許可を取得する際にかかる手数料

住民票の写しの発行費用

住民票の写しは市区町村の役所窓口で取得する場合、1通あたり300円がかかります。

マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニ交付サービスを利用することで1通200円と100円安くなります。

また、コンビニ交付サービスは役所の閉庁時でも取得することができるため、おすすめです。

身分証明書の発行費用

古物商許可に必要な身分証明書とは、本籍地の市区町村の戸籍課等で扱っている書類です。

この書類は被後見人、被保佐人、破産者でない、後見登記の通知を受けていないということを証明する書類のため、一般的なマイナンバーカードや健康保険証、運転免許証といった「本人確認書類」とは異なります。

本籍地のある役所に行けば当日中に受け取ることができ、費用は300円です。

登記事項証明書の発行費用

登記事項証明書は発行する方法によって費用が異なります。

登記所の窓口で交付を請求する場合は、手数料として600円がかかります。

オンラインで請求を行い、証明書を郵送で受け取る場合は500円と100円安くなります。

最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は480円です。

発行費用に間違いがないよう注意しましょう。

古物商許可の申請手数料

古物商許可の申請手数料は19,000円です。

申請時に警察署の会計係窓口で支払います。

万が一申請を取り下げた場合や、許可を得られなかった場合でも手数料は返ってきませんので注意が必要です。

古物商許可を取得するために必要な書類

許可申請書

古物商許可の取得には、許可申請書に必要な情報を記載して提出する必要があります。許可申請書には、氏名や生年月日、住所、取り扱う古物の区分などを記入します。

許可申請書は、警察署でもらうか警視庁のホームページからダウンロードすることで入手可能です。申請書に間違いがあると受理してもらえないため、間違いのないように記載しましょう。

添付書類

添付書類は、取得するのが個人か法人かによって提出するものが異なります。

【個人で申請する場合】

  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 契約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料

【法人で申請する場合】

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 契約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料