行政書士って何?
行政書士は街の身近な法律家であると日本行政書士連合会は言っています。それってどういうこと?
弁護士、司法書士、税理士、宅建士……◯◯士といわれる職業は多々ありますが、その中でも行政書士が一番イメージを抱きにくいのではないでしょうか?
弁護士は法律家、司法書士なら登記、税理士なら税務、宅建士なら不動産と、仕事をイメージするキーワードがあるのですが、行政書士は行政?
ん?行政ってなんだ?となってしまいますよね。
ちょっと難しい話になりますが、行政とは、立法と司法以外の全ての国家作用をいいます。つまり、裁判所と国会がする仕事以外あれもこれも全て行政になるのです。行政書士の仕事のイメージがつかみにくい理由は、あれもこれもの行政を相手にするため、職域が非常に広いことにあるのでは。
行政書士の仕事を一言で申し上げるなら、「法務書類作成の専門家」です。
え?書類作成なら誰がやってもいいんじゃないの?
そうお考えでしょうか?
確かに、婚姻届けや、出生届の提出に法律の専門知識は不要かもしれません。ですが、我が国では、建設業の許認可、会社の設立、営業許可、国籍の変更等々、複雑で高度な法律知識が必要とされる手続きが非常に多くあります。そんな時に依頼人の相談に応じて、適切なアドバイスそして書類作成、役所への書類提出の代行まで行えるのが行政書士なのです。
行政書士の書類作成に関わる業務は主に2つに分類できます。
① 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理
② 権利義務・事実証明及び契約書の作成等の書類
建設業許可・会社設立・帰化申請・風俗営業許可・農地の転用や移動許可・飲食店営業許可・産業廃棄物許可・車関係等、日本にある許認可の数は10,000以上あるといわれています。全部ができる行政書士はいないとは思いますが。
加えて、法律で、行政書士でなければ、報酬を得て作成・申請の代行を行うことはできないとされている業務が多くあります(他士業法に定められた例外も存在します)。
権利義務・事実証明及び契約書も、作成する書類の種類は数千種類に及ぶといわれています。例えば、「権利義務又は事実証明に関する書類」としては、遺産分割協議書、各種契約書、示談書、協議書、内容証明、定款等、「事実証明に関する書類」としては、実地調査に基づく各種図面類(位置図・案内図・現況測量図等)、各種議事録、申述書等が上げられます。
このように、行政書士の職域は広い上に、書類作成を通じて顧客の相談に応じることも業務として認められています。
したがって、行政書士の中には、顧客が抱える問題に対して法的なアドバイスにとどまらず、ビジネス上の提案などコンサルティング業務を主な業務として活躍する方もいます。中には顧問契約をして継続的な相談業務にあたる行政書士もいます。