「相続が面倒だから放棄したい」方法を間違えれば悲惨なことになる相続の基本知識
「遺産はいりません」だけだと痛い目に・・・義理の親族との関係に悩む人にとって、いいこと尽くめの手段にも思える。しかし、子どもがいる場合は注意が必要です。
「自分が家族関係を解消しても、子どもは義父母の孫のままであるとかの場合、義父母の扶養義務などが孫に移ってしまい、負担をかけてしまう場合があります」
もちろん、いきなり姻族関係を抜けることで義理の親族に悪い印象を与え、トラブルに発展するケースもある。
死後離婚には義理の親族の許可や同意はいりませんが、書類提出の意思や事実は何らかの方法で通知するのが礼儀。子どもや孫たちが付き合い続けるかもしれないので、トラブルは最小限に!。配偶者が亡くなってすぐは、義父母も気持ちが高ぶっているので、動揺が落ち着くタイミングで手続きすることをお勧めします。
死後離婚は精神的なつながりや人間関係のストレスから解放されるための「最終手段」だが、「おカネ」による縁のほうが、むしろ手ごわい。
ただし、肉親とのみにくい争いを避けたいからといって遺産分割の話し合いのときに、「私はいりません」と宣言しようと考えるのは、やめたほうがいい。
「ひとこと言いさえすれば、相続放棄できる」というのはまちがいだ。
『相続放棄』で一般にイメージされるのは、正しくは遺産放棄と呼ばれるもので、遺産分割協議書にサイン・捺印するだけで行える手続きです。しかしこれは単に、プラスの遺産はいりませんと言っているだけで、被相続人に借金や滞納金などがある場合、それだけが降りてきてしまうので、最悪の事態を招きかねない。基本的に、遺産放棄はしないほうがいいでしょう。
被相続人が亡くなった直後は借金などが見つかっていなくても、後から債務返済の督促状が届いたり、被相続人が連帯保証人だったことがわかるケースも少なくないので、注意が必要だ。
本当にすべて相続放棄をするのであれば、正規な手続きを踏んで、家庭裁判所に申請すべきである。