中央分離帯がある道路。左斜め下を指す矢印標識があり、分離帯が切れている部分で右折したら、違反?
片側2車線の見通しの良い道路で中央分離帯がずっと続いています。 中央分離帯には、青地に白い矢印が「左斜め下」を指す標識が立っていました。矢印標識の手前にある中央分離帯の切れ目にはクルマが通行するための十分な間隔があったので、対向車や後続車に注意してこの場所で右折しました。 この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

• 1 . 矢印が示す方向以外に曲がったので、違反
• 2 . この矢印は「Uターン禁止」を意味するので、違反ではない
• 3 . この矢印は「この標識の左を通行する」という意味なので、違反ではない
答え:3. この矢印は「この標識の左を通行する」という意味なので、違反ではない
左斜め下を指す矢印の標識は、「指定方向外進行禁止」の道路標識で、標識の矢印の示す方向以外への車両の進行を禁止することを意味します。
指定方向外進行禁止を示す矢印の道路標識は、一般的には進行可能な方向を示していますが、この「左斜め下」を指す矢印は、「この指す道路を通行しなさい」あるいは「この標識の指している左側の車線を通りなさい」という意味になります。 従って、正解は3の「この矢印は『この標識の左を通行する』という意味なので、違反ではない」となります。
「指定方向外進行禁止」の標識はたくさんありますが、よく見かけるのは直進のみや、直進と左折のみのように、進行方向を示すものではないでしょうか。進行禁止を示す標識のうち、左斜め下『↙』の標識は、進行方向を示すわけではありませんから注意しましょう。 この標識は、設問のように中央分離帯に設置されているケースが多いようですが、工事現場などにも、車両がどの車線を走行すべきかを指示するために設置されています。 この標識が設置される場所は、「走行すべき車線がわかりにくい可能性がある場所」ですから、この標識を見たら進行方向に注意を払う必要性が高いということになります。