交通事故相談なら行政書士へ


全ての交通事故が訴訟に発展するわけではなく、加害者が任意保険に加入しているケースでは、書類の
やり取りで解決できる場合がほとんどです。訴訟をすることなく、書類の作成や示談書の作成で解決を
目指す行政書士に相談することは、費用面から見てもメリットが大きいといえます。

交通事故直後・治療中でも相談できる
弁護士の本来の業務は、訴訟や示談交渉など、損保会社(加害者)との紛争解決です。交通事故における
訴訟や示談交渉は、リハビリ治療が終了して、自賠責保険の後遺障害の等級結果が確定するまで、慰謝
料の計算ができないので、それまで弁護士は本来の業務が行えません。そのため、通院中に弁護士に相
談すると、後遺障害の等級結果が出た後に、改めて相談に来るようにと、その場での依頼を断られるこ
ともあります。
また、自賠責保険の後遺障害申請のみの依頼は、受任しない弁護士も少なくありません。

とはいえ、交通事故の慰謝料は、後遺障害の等級結果に左右されます。
特に、むち打ち症をはじめとした神経症状の後遺障害は、自覚症状、他覚的所見、通院の期間や回数、
治療内容など、総合的に判断されますので、リハビリ治療中から交通事故の専門家のアドバイスは、不
可欠です。
交通事故直後や通院、入院中に交通事故の専門家に相談できれば、適切な慰謝料や後遺障害等級の認定
を得ることにも繋がるのです。行政書士は後遺障害の認定を専門としていますので、交通事故直後や通
院、通院中であっても、お気軽にご相談ください。

後遺障害の申請・異議申立てに強い
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、適切な賠償を得るためには、正しい後遺障害等級認定が前
提となります。しかし、むち打ち症や椎間板ヘルニアのような後遺症の判断は難しく、専門医の治療に
基づいた後遺障害診断書を作成しないと、なかなか後遺障害が認定されません。後遺障害が認定されな
いと、慰謝料は通院慰謝料のみとなり、後遺障害の慰謝料等は請求できないため、慰謝料金額が少なく
なります。
行政書士は、後遺障害の申請や後遺障害の等級に納得がいかない場合に申請する異議申立てに強みを持
っています。特に、むち打ち等の神経症状は、通院内容等が、重要なのは、上記のとおりです。異議申
立ても、治療内容等を踏まえて異議申立てをするので、同様です。

弁護士や行政書士の専門家は、取り扱う業務に専門があり、どの事務所に相談しても同じ結果になると
は限りません。病院に内科、外科、皮膚科と様々な診療科があるように、弁護士や行政書士も、事務所
によって得意とする業務に違いがあるのです。

弁護士は示談交渉や訴訟が本来の専門業務ですので、訴訟や示談をする過程で、後遺障害の申請をする
ことはあっても、後遺障害申請だけの被害者の依頼で受任する弁護士は、ほとんどいないようです。そ
ういった意味でも弁護士ではなく交通事故専門の行政書士に相談することは、決して特別なことではあ
りません。

また、自賠責保険の後遺障害申請業務は、行政書士の専門業務である許認可の申請業務と同様に、書類
の申請業務です。そのため、自賠責保険の被害者請求業務の専門家として自賠責保険の被害者請求、後
遺障害の申請や異議申立ての申請業務だけを専門としている行政書士は多数おられるのです。

〇 いきなり弁護士に相談するのは気が引ける
〇 どの交通事故専門家に聞いたらいいのか分からない
〇 通院から後遺障害、示談まで、幅広い視野で交通事故のアドバイスをしてもらいたい
〇 他の交通事故専門家の意見も聞きたい

行政書士をお選びになる際は、2つ~3つの事務所で相談をしてみてください、判断の助けになります。1つめの
事務所では気付かなかった問題が2つ目、3つ目に相談した事務所で気付くこともあるためです。
また、そこで性格が合うか合わないかも掴めます。実際に会ってみなければ分からないことはいくつも
あります。交通事故はめったに経験することの無いもので不安も多いでしょうが、専門家選びで失敗し
ない為にも、相談する相手を比較することは重要です。

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対して、賠償金を請求することをいいま
す。
一方、被害者請求と反対の言葉として、「加害者請求」というものがあります。
加害者請求は、加害者(加害者側の保険会社)が被害者に対して一括して賠償金を払った後に自賠責保
険会社に対して自賠責保険で補償される部分のお金を請求します。
つまり、加害者側の任意保険会社が本来自賠責保険の補償する部分のお金もいったん立替えて被害者に
支払い、その後、立て替えたお金について自賠責保険に支払いを求めるという流れになります(この制
度のことを「一括対応」とも呼びます)。
よって任意保険会社から正規な補償額を算定せず低い金額で被害者に立て替え払いをして、自賠責保険会社には、正
規の報酬を請求することもありえるのではないかという疑問もわいてきます。

ですからすべて保険会社に任せていますという判断は楽かもしれませんが、正規な補償額をもらっていない可能性もあるということです。