婚姻費用正当な理由

正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

互いに扶助し合って同居生活を送る義務を、「同居義務」と言います。婚姻関係継続中の夫婦には、法律上この同居義務が認められています。そのため、「正当な理由」もないのに勝手に別居をすると、「同居義務違反」として不利益が生じる可能性があります。

ただし、例えば、すでに夫婦関係が壊れきってしまっていた、夫婦関係が悪化するような事情をご自身が作ってしまったというような場合には、「正当な理由」が認められやすく、同居義務違反とはみなされないことになります。

同居義務違反なら慰謝料を請求できることもあります。

夫婦の一方が「正当な理由」がないのに同居義務を果たさない場合、他の事情との合わせ技で、民法で定められた離婚原因である「悪意の遺棄」に該当すると判断される場合があります。

相手の同居義務違反が「悪意の遺棄」に該当すると判断された場合、相手が専ら又は主として離婚原因に当たるような行為をした有責配偶者であるとして、その態様によっては相手に対して離婚慰謝料を請求できる可能性があります。