万が一の事務を生前に委任する死後事務委任契約

死後事務委任契約は、ご自分の死後の事務を、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約です。万が一のときには、葬儀や埋葬、費用の清算など沢山の事務が発生しますが、 ご家族がいる方であれば、特に準備しておかなくても、多くの場合はご家族が当然に対応してくださるでしょう。

しかし頼れる家族や親族がいない方には、これらの事務を行ってくれる人がおりません。 そこで生前に第三者と契約し、万が一のときの事務を委任しておく必要があるのです。

 死後事務委任契約を結んでおけば、委任者の生前のご要望にしたがって、受任者がもしものときの事務一切を行います。

また家族がいないわけではないけれど、負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような自律したシニアの方々にも死後事務委任契約はおすすめです。

死後事務委任契約は、本来はお身内が対応する、きわめてプライベートな事務を委任する契約ですから、受任者には、守秘義務を有する国家資格者である、弁護士、行政書士等にお任せになるのが安心です。行政書士は、事務手続きと書面作成専門の国家資格者です。守秘義務のもと、多種多様な手続きを安全に速やかに行います。

死後事務委任契約3つの特徴

行政書士は、行政手続きをはじめ諸々の手続き書面作成の国家資格です。守秘義務の元、迅速誠実に手続きを執行し、公正証書で契約書を作成します

死後事務委任契約では契約書の様式に特に決まりはありません。しかし任意の契約書ではトラブルになりかねませんので、必ず公正証書で契約書を作成しております。実際にトラブルになるケースは増えてきております。

お支払いはご遺産から、執行費用は完了後にご遺産から頂戴いたします。初期費用は契約書作成に関する費用のみです。

※公正証書で遺言書を合わせて作成いただき遺言執行者に当事務所を指定していただくことを条件としてお願いしております。

委任契約に基づき下記のような手続きがあります。

◎行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります

◎連絡対応

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡

◎ご葬儀対応

指定されたご葬儀、火葬、埋葬などの執行

◎遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。

◎病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

◎契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

◎デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

◎ペットの里親探し

ご要望の多いペットの里親探しにも対応可能な場合がありますにでまずはご相談をお願いします。