車の住所変更、所有者変更で思うこと
最近、よく見かける他県ナンバー遠方のナンバーも見かけるが、果たしてその県に住所のある人なのだろうか。もしナンバー変更をしていない。所有者変更もしていない。そんな人ばかりだとしたら、法律には触れないのだろうか。
道路運送車両法には明記してあるが、変更があった場合の届出義務、それを行わないと罰則・・・・・しかし、罰則を受けた人はいるのだろうか。当然法律違反を取締るのは警察官であり、私も在職時、長年交通関連事案に携わってきた。
積極的に、名義を変えない、住所を変えないだけの法令違反で積極的に事件にしたことがない。では事件化したことがないかというと、そうでもなく実際に事件化したことがある。ではどんな場合に事件として扱うのだろうかというと、人身事故が絡んでいる場合、他に道交法違反が絡んでいる場合は併合して事件化していた。だからすべての事案に対応しているわけではないので、記載事項を変更しないことは刑罰を科せられる可能性があるという説明になってしまう。しかし一つ、保管場所(車庫証明)を変更しないとそれだけは罰則を受けることになる。いわゆる車庫飛ばしという事案だ。これは警察も情報をつかむと事件にしている部門もあるのでぜひ、気を付けてほしいと思います。
住所が変更になったときは、転送郵便で配達先を変更していれば大丈夫と思っている人も多いはず、しかし転送郵便は最大一年間でそれを過ぎると通知が来ない恐れがある。
他に交通事故もいつ起きるか、又いつもらい事故にあうかはわからない。事故に関しては被害者でも、道路運送車両法では、被疑者とういうことで取り調べを受けなければならない。こんな理不尽なことはないと思う。
平日い陸運に行く暇がない。ほとんどの人はそうだろうと思う。