2026年1月1日から施行された行政書士法改正の主なポイントは、無資格者による有償の官公署提出書類作成業務への規制強化(「いかなる名目」でも対価を得て行う行為が違法化)、「両罰規定」の整備(法人も罰則対象に)、行政書士の使命と職責の明確化などで、特に登録支援機関などによる書類作成代行行為が違法化され、企業は行政書士との連携を強化する必要がある点が重要です。これにより、補助金申請代行などを行う非行政書士はリスクが高まり、行政書士への依頼が求められます。
1 自動車販売業界
【違法となる行為例】
自動車販売会社が、車両販売時に以下の業務を行っているケース
- 道路運送車両法に基づく自動車登録申請書の作成
- 自動車保管場所証明申請書(車庫証明)の作成、陸運局・警察署への提出代行
- これらを含む「登録代行手数料」として料金を徴収
【法的問題点】
総務省の正式見解によれば、道路運送車両法に基づく自動車登録申請は自動車の所有者が、
自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく車庫証明申請は自動車の保有者が、自ら行うものであるから、自動車販売会社による自動車登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合」に当たらない。
つまり:
- 自動車販売に付随する行為とは認められない
- 登録申請書・車庫証明申請書の作成は行政書士業務に該当
- 「代行手数料」であっても人件費が含まれれば報酬に該当
【違反した場合のリスク】
- 販売員個人: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- C社(法人): 100万円以下の罰金
- 顧客の登録が無効となるリスク
- 業界団体からの指導・処分
【適法な対応方法】
- 顧客自身が申請書を作成し、C社は提出代行のみを行う
- 提携行政書士に書類作成を委託し、顧客を紹介する
- C社が行政書士法人を設立または社員として行政書士を雇用
「付随行為」の例外は認められるのか?
行政書士法第19条第1項には「他の法律に別段の定めがある場合」という例外規定がありますが、「本業に付随する行為だから許される」という一般的な例外規定はありません。
下記総務省の見解が示すとおり自動車販売会社による自動車登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合」に当たらない。
この見解は、以下の理由によるものです
- 法律上の義務主体が異なる: 登録申請は所有者が、車庫証明申請は保有者が行うべきもの
- 販売と申請は別個の法律行為: 車両の売買契約と行政手続きは法的に独立している
- 顧客の権利保護: 専門資格者(行政書士)による適正な手続きが求められる
2 よくある質問(FAQ)
Q1: これまで問題なく行ってきた業務が、なぜ急に違法になるのですか?
A: 従来から行政書士法第19条により無資格での書類作成業務は禁止されていましたが、
今回の改正で「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、解釈の余地が狭まりました。
また、罰則規定が整備され、取締りが強化される見込みです。
Q2: 同業他社も同じことをしていますが、摘発されるのですか?
A: 法改正により、今後は取締りが強化される可能性が高いです。
「他社もやっている」は違法性の言い訳にはなりません。
むしろ、早期に対応した企業が競争優位性を持つ可能性があります。
Q3: 行政書士に委託すると、コストが増加して顧客に転嫁せざるを得ません
A: 適正な業務には適正な対価が必要です。行政書士は専門資格者として責任を持って業務を行います。
顧客にとっても、専門家による適正な手続きの方が安心できる場合が多いです。
Q4: うちの業界では慣習として行われてきたことですが?
A: 業界慣習であっても、法律に違反していれば是正する必要があります。
むしろ、業界全体として適法な体制を構築することが、業界の信頼性向上につながります。
Q5: 少額の手数料しか取っていない場合も違法ですか?
A: 総務省見解によれば「書類作成に対する報酬と認定できる場合には、その名目やその額の多寡は問わない」とされています。
金額の大小は関係ありません。
