トラック

〇登録自動車(白ナンバー→緑ナンバー)であれば一般貨物自動車運送事業申請

〇軽自動車(黄ナンバー→黒ナンバー)であれば貨物軽自動車運送事業申請

事業用のナンバーを取得するには、上記申請が必要となります。

申請条件の一部をご案内しますが、取得には基準の内容を全て満たしていなければなりません。

一般貨物自動車運送事業とは・・・・

  • トラック事業を行うには、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
  • 一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには許可申請書を作成し、管轄する運輸支局への申請が必要となります。

1.申請にあたっての主な条件

  • 要件を満たした営業所の設置。
  • 営業所毎に配置する事業用自動車が種別ごとに5台以上であること。
  • 車庫は原則として営業所に併設し、計画する車両全てを収容できる面積であること。
  • 乗務員が有効に利用できる適切な睡眠施設(休憩室)を設けること。

一般貨物自動車運送事業とは・・・・

  • 軽貨物自動車(軽自動車)を使用する運送業を始めるには、貨物自動車運送事業法に基づいて貨物軽自動車運送事業の経営届出を行なう必要があります。
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書と関係書類を添付し、管轄する運輸支局へ届出しなければなりません。

1.申請にあたっての主な条件

  • 事業用自動車の用途は貨物もしくは特種であること。
  • 50、580といった用途が乗用の車両は事業用自動車として使用できません。
    但し、許認可申請後に貨物もしくは特種車両に改造するのであれば、5ナンバーの車両でも申請は可能です。
  • 車庫は原則として営業所に併設し、計画する車両全てを収容できる面積であること。
  • 乗務員が有効に利用できる適切な睡眠施設(休憩室)を設けること。